事例紹介CASE STUDY

相続申告

自分の思い描いた終活ができて
安心しました

T様 不動産管理業 94歳

課題

自分(78歳)は独身で子供はいないが、近所に住む甥(兄の息子)がいつも世話をしてくれている。兄妹達は元気なので甥は現時点では法定相続人ではないのだが、所有する不動産は甥に相続させたいと思っている。

方策

自分の想いを兄姉に伝え、当事者合意の上、普通養子縁組をする。

甥に相続したい旨の遺言書を作成。

不動産の相続税評価を行った結果、非課税枠内におさまることがわかった。

ご要望に沿ったスムーズな相続をご提案いたします。

お話を伺っていると、年老いた兄妹に相続してもその次の世代への相続が心配とのことでした。
普通養子縁組は戸籍上、実親との親子関係も残り、二重の親子関係となる縁組です。
そのため実親と養親、両方の法定相続人になることができます。
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