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2010.2.3
2010年2月3日 公益法人 新制度移行のお知らせ
平成20年12月1日より、新公益法人制度改革三法が施行されました。
社団・財団法人は、新制度への移行手続きを平成25年11月30日までに行い、
公益認定や一般認可を受けなければ解散となり、財産没収の可能性もあります。
移行手続きには2年以上の期間が必要となる場合もあり、移行期間のタイムリミットが差し迫っています。
当事務所では、『社団法人・財団法人の新公益認定セミナー』を開催致します。
セミナー詳細・お申込みはコチラのページをご覧下さい
公益法人 新制度について、詳しくはコチラをご覧ください(PDF)